こんにちは、櫻ウインズです!
個人事業主として軽貨物事業を始めるには、黒ナンバーの車両が必須となります。
黒ナンバーとは、軽貨物車を使って荷物を有償で運送する事業、
つまり「貨物軽自動車運送事業」で使用する車両に
取りつけられる黒いナンバープレートのことです。
資格などは必要なく、事業の届け出の申請手続きさえすれば
どなたでも取得することが可能です。
しかし、どんな車両でも登録できる訳ではありません。
車両登録出来る車は、車検証の「用途」が「貨物」と記されているもの、
つまり4ナンバーである必要があります。
一般的にみなさんが使用する軽自動車は「乗用」と記されていて、
ナンバーも5から始まる5ナンバーと呼ばれるものです。
普段使っている軽自動車を貨物(黒ナンバー)に変更して、
貨物軽自動車運送業を始める場合は、軽自動車検査協会で
「構造変更」と呼ばれる検査を受ける必要があり下記の条件を満たす必要があります。
①車両が「長さ4.70m、幅1.70m、高さ2.00m、排気量2,000cc」以下
②荷物を載せるスペースの床面積が1m2以上あること
③座席部分より荷物を載せるスペースが広いこと
④乗車定員の重量が荷物の積載可能重量よりも軽いこと(乗員一人55kgとして計算)
⑤荷物の積卸口は縦横80cm以上あること(トラックを除く)
⑥荷物を載せるスペースと人が乗る席の間に壁や保護仕切りがあること(最大積載量500kgの場合は座席で守られている必要あり)
一般的には、軽トラや軽バンと呼ばれる車両は4ナンバーの車両に該当します。
車両を持っていなくてもリースがあるので、事業を始めるためには
新しく4ナンバーの車両を購入しないといけないという事はありません。
黒ナンバーに変更すると自家用車に比べ、
重量税や自動車税が安くなることがメリットとしてあげられます。
しかし、事業用となると使用頻度や事故の頻度も高くなってしまうことから
毎月の任意保険料は自家用車に比べると2倍~3倍ほど高くなってしまいます。
ここからは、黒ナンバーに変更する手続きをご紹介します♪
①運輸支局へ申請書を提出
▼運輸支局にて提出が必要な書類
・貨物軽自動車運送事業経営届出書 (HPでダウンロードできます)
・運賃料金設定届出書 (HPでダウンロードできます)
・運賃料金(ご自身で作成してください)
・事業用自動車等連絡書
・使用する自動車の車検証のコピーまたは原本
②軽自動車検査協会へ
▼軽自動車検査協会で必要な書類
・事業用自動車等連絡書(運輸局で捺印済のもの)
・車検証原本
・名義変更する場合は住民票のコピーまたは現本(法人の場合は定款のコピー)
・ナンバープレート(前後2枚)
・申請依頼書(HPでダウンロードできます)
・自動車税申告書(運輸支局で貰います)
新しい車検証を受け取って、
黒ナンバーのプレート(¥1500)を購入して
ナンバーを取り付けたら変更完了です(*^^*)
お昼休みは、窓口がしまってしまうので、
忘れ物がないよう時間には注意してくださいね。
業者に依頼すると0.5~2万円程度掛かりますが、
書類を揃えられれば、ご自身でも申請できます。
弊社では、スタッフが代行しますので、
ドライバーさまが面倒な書類手続きをして頂く必要は一切ありません。
軽貨物ドライバーのお仕事に興味がございましたら、
お気軽にお問い合わせください^^